家の増築リフォームは建ぺい率を考える必要がある

当ページでは、広告の【PR】情報も掲載しています。

増築リフォームの建ぺい率

リフォームは色々なことが出来るもので、家を広くする事もできます。
家を広くするには法的な条件が関わってきますが、その他にも見た目に配慮した計画も必要です。

家を広くするリフォーム

家を広くするリフォームは昔から行われてきた古典的なリフォームで「増築」と言われているものです。
増築は今ある建物に新しく作った建物を合体させるようなもので、壁を壊して動線を作りそこに新たな空間を設けるものです。
家のデザインが崩れる可能性があるという欠点がありますが、家の広さを増やすには効果的なリフォームです。

増築自体は古くから行われていたものなので、リフォームの中でも簡単なものです。
新たに家の一部となる部分を建てる敷地があれば、2階建てや3階建てといったものまで作ることが出来ます。

リフォームとしては簡単なものですが、費用は少々高めです。
また、建築基準法という法律の制限を受けるので、敷地の広さによっては増築ができないこともあります。

建ぺい率という制限

建物は自分の敷地であれば自由勝手に建てられるものではなく、建築基準法という法律の範囲内で建築を行います。
建物の広さは敷地の広さに影響され、それは「建ぺい率」というもので決められています。

建ぺい率とは敷地の面積に対して建築面積の割合を制限しているもので、簡単にいえば敷地内に建てる建物の広さ、つまり建坪を制限する法律です。
建ぺい率は防火や周辺環境を守るためのもので、地域や土地の用途によって変動します。
住宅用の土地はほとんどの場合建ぺい率が80%となっているので、敷地の80%に当たる広さまで建物を建てることができます。

敷地が50坪の広さであれば、その80%にあたる40坪までの建物を作れるということです。

もし建ぺい率をオーバーしてしまったら

建ぺい率を超えて建物を建ててしまった場合、自治体からの呼び出しや調査が入ることがあります。
その辞典で建ぺい率オーバーと判断されれば、超えた分は自費で解体することになりますが、家の構造上リフォームで増築した部分は全て解体することがほとんどです。

物置はどうなる?

物置も建物なので、建ぺい率の規制を受けます。
しかし、物置分の建ぺい率オーバーが発覚して撤去を求められるようなことはまずありません。
本来は法律違反ですが、物置程度であれば特に影響はないと言えます。

ただし、物置の場所が隣の敷地に近すぎたりすれば自治体へ相談されて建ぺい率オーバーが発覚する可能性はあります。
また、人が住むためのプレハブ小屋も、ある程度の発覚リスクを伴います。

建ぺい率を超えたら?

通常はリフォーム業者が建ぺい率を超えないようにしてくれるので建ぺい率オーバーが起きることはほとんどありません。
敷地の広さを間違っていたりすると発生することはありますが、基本的にはあまり気にすることはありません。
とは言え、建ぺい率は増築リフォームには必ず関わってくることなので、「こういう決まりがある」程度には覚えておくと良いでしょう。

あなたの見積もりは大丈夫?【100万以上安くなる事もあります】

リフォームにて実際に見積もりを取って見る人は多いと思います。
しかし、本当にその価格が適正かどうか分かる人は少ないのではないでしょうか。

実際に相場以上に請求された方も多くいます。
複数の業者と比較をすることで、100万円以上安くなる事例もありました。

国民生活センターでは、1日平均で15件以上の相談もあるほどです。

【タウンライフで適正価格診断】

  • 約3分で概算の適正価格を知る事が出来る
  • 完全無料
  • 設立年数、口コミ調査、施工実績のある業者のみを厳選
  • しつこい営業・勧誘がない

適正価格を診断できるというメリットだけではなく、相談員が在籍しており無料相談が可能です。
業者紹介の際には、不安・不明点をヒアリングして紹介するので、しつこい営業などもありません。

タウンライフの画像

既に見積もりをした方も、適正価格を知るためにも一括見積もりする事をオススメします。

⇒「>>簡単3分!リフォームの適正診断を試してみる。
⇒「我が家のリフォーム体験談はこちら

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

簡単10秒!無料でリフォームの相場が分かります
適正価格診断をしてみる
簡単10秒!無料でリフォームの相場が分かります
適正価格診断