クーリングオフとは、一度契約を結んでも一定期間内であれば無条件で解約できる制度です。
リフォーム業者との契約にも、このクーリングオフ制度が適用される場合があります。
リフォームのクーリングオフ
リフォームのクーリングオフ適用には、いくつかの条件があります。
リフォーム業者の訪問によって契約した場合
リフォーム業者がやってきてリフォームの契約をした場合、無条件でクリーリングオフの対象になります。
訪問によるリフォーム契約は悪質業者が行うことがありますが、もし引っかかってしまってもクーリングオフが強力な対抗手段となります。
契約書に不備がある場合
リフォーム業者の訪問によるリフォーム契約をした場合も契約書を交付するのですが、訪問での契約は契約約款にクーリングオフ制度のことを明記する決まりになっています。
契約約款は必ず8ポイント以上の文字の大きさで書いてあること、クーリングオフに関する表示は必ず赤い字で書くことが定められています。
そのため、訪問によるリフォーム契約をした場合は必ず契約書はカラー印刷されたものになります。
また、契約書の書式自体に致命的な不備がある場合はクーリングオフの対象になります。
契約を決める重要な情報が虚偽であった時
例えば、「○○日までに契約すれば50%オフです!」という言葉を信じてリフォーム契約をしたとします。
しかし実際は50%の割引がなかった、あるいは知らされていない条件を満たさないと50%の割引を受けられない場合、リフォーム契約をするかどうかを決める重要な情報に嘘があったことになります。
この場合は情報が嘘であったこと、条件の説明をしなかったことを理由にクーリングオフが適用されます。
居座りなどで強引に契約させられた場合
訪問によるリフォームの勧誘がしつこく、帰るように命じても帰らず居座り仕方なく契約をした場合はクーリングオフが適用されます。
また、ショールームなどでしつこくリフォームの勧誘をされ、帰ると言ってもしつこく勧誘されなかなか帰ることができずに仕方なく契約をした場合も同様です。
クーリングオフのやり方
クーリングオフを行う場合は、リフォーム契約をした業者に書面で契約を解除することを通知をするだけです。
書面は郵送で送りますが、必ず内容証明郵便を利用して送付します。
書式に決まりはありませんが、何の契約を撤回するのかを明確にしないといけないので消費生活センターなどで相談をしておくか、ネット上のひな形を利用すると良いでしょう。
クーリングオフを行う理由は問わないので、リフォーム業者に説明をする義務はありません。
一方的に解約ができるという強力な制度がクーリングオフというものです。
クーリングオフは適用期間がある
リフォームのクーリングオフ適用期間は、法律で契約日から8日以内となっています。
8日を超えてしまうと権利を失ってしまうのでリフォームをする気がない場合はすぐに行動をしないと間に合わなくなることもあります。
8日以上経ってもクーリングオフができることも
リフォーム業者の中には独自のクーリングオフの制度を設けていることがあります。
この場合は業者が定めた期間内であれば契約の撤回が可能です。
独自のクーリングオフ制度を設けている業者は必ず契約約款にそのことを明記してあるので、契約約款の確認は必ずしておきましょう。
失敗は繰り返さない
クーリングオフ制度を利用すれば契約の撤回はできますが、同じことを繰り返していてはいつか騙されたり必要のない契約にお金を支払うかもしれません。
一歩間違えば高額な費用を支払う必要があったことを理解し、なぜクーリングオフ制度を利用することになったのかを検証して二度と不利益を被らないようにしましょう。