耐震リフォームの減税措置 | 耐震改修促進税制

耐震リフォームの減税について

リフォームは条件を満たしていると所得税控除のほかに、固定資産税の減税を受けられることもあります。
固定資産税の減額条件の中には耐震リフォームへの優遇制度があり、耐震リフォームを行った時に条件を満たしていれば、申告をすると受けられます。

耐震リフォームをした時に受けられる固定資産税の減税制度は耐震改修促進税制というもので、リフォームに関する国の制度としては減額率が50%とかなり大きな減税なので、適用を受けられるのなら負担を大きく減らせます。

目次

耐震改修促進税制

一定の条件を満たした耐震リフォームの場合に受けられる固定資産税の減税制度で、耐震リフォームが完了した翌年から1年間固定資産税が50%減税されます。

減税が適用される条件は、まず以下のものをすべて満たしている必要があります。

・昭和57年(1982年)以前から建っていることが確認できる住宅

耐震改修促進税制を利用する上で一番の問題になる条件です。昭和57年1月1日までに建築が完了している住宅が前提になっています。

・平成18年から平成27年までに行われた耐震リフォームであること

耐震改修促進税制は期間限定の減税措置で、平成27年で終了します。
そのため適用を受けるためには平成27年12月31日までに耐震リフォームを完了している必要があります。

・現在の耐震基準を満たす耐震リフォームであること

現在の耐震基準に適合するリフォームでなければ耐震改修促進税制による減税は適用されません。

・耐震リフォームに掛かった費用が50万円以上であること

注意点は、「耐震リフォームに掛かった費用」に限定されていることです。
耐震リフォームを他のリフォームと平行して行った場合、耐震リフォームとそれ以外のリフォームを分けてから費用を算出する必要があります。
リフォーム業者でやってくれるので特に難しいことはありませんが、リフォーム費用の総額ではないことに注意が必要です。

・耐震リフォームが完了した日から3カ月以内に自治体へ申告すること

耐震リフォームが完了したら、必要書類を揃えた上でリフォームを行った住宅のある自治体へ申告します。
用意する書類は3種類で、固定資産税減額申請書、リフォームに要した費用を証明できる領収書類、固定資産税減額証明書か住宅性能評価書です。
自治体によっては名前が違う書類もありますが、中身は全て同じものです。

減税される上限

条件を満たした場合は1年間の固定資産税が50%減税されますが、固定資産税を課税される土地の広さが120㎡(約36坪)までという条件があります。
広さが120㎡を超えている土地は120㎡分の固定資産税が50%減額され、120㎡を超えた分の土地には通常通り課税されます。
自治体が定めている避難路沿いに建てられている住宅の場合は、減税期間が2年になることもあります。

条件的には昭和57年(1982年)以前から建っていることが確認できるのなら、あとの条件を満たすのはさほど難しくありません。
ただし適用期間が今のところ平成27年内で終了するので、あまり時間の残されていない優遇制度です。
駆け込み需要の影響も多少はあるようなので、適用を受けることを考えているのならできるだけ急いで計画を立ててください。

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