リフォームは自治体への届け出が必要!?

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リフォームの自治体への届け出

リフォームは自分の所有物である住宅を作り変えることなので、所有権を持っている人が自由に行えるのが基本なのですが、場合によっては自治体への届け出が必要になることもあります。

建築基準法

ほとんどのリフォームでは特に気にすることはありませんが、リフォームの規模によっては「建築基準法」という法律が関わってきます。
建築基準法は家を建てた経験がある方なら耳にしたことがあるかもしれませんが、家を立てるためのルールを決めている法律です。
この法律は建物の所有者に、所有する建物を常に現行の建築基準法の定める基準を満たす状態にしておくことを義務付けています。
日本国内に建てられている建物の全てはこの建築基準法に定められている基準を満たしていますが、時代によって内容が違うために古い建物であるほど基準が緩く、作りも今の建物と比べれば耐久性能などが劣ることもあります。

そのため基本的には、古い建物を所有している場合は現行の建築基準法に適合する状態にする必要があります。
しかし、建物の構造を変えたり補強をしたりするには大きな費用が必要になるので、その建物が建った時に定められている建築基準法に適合していれば、建築基準法が改正されてもそのままの状態で良いという事になっています。

この建築基準法は、時としてリフォームにも影響することがあります。
規模の小さなリフォームなら無視してもよいのですが、例えば増改築などの床面積が変わってしまう場合や建物の構造自体を変えてしまう場合は無視できません。
床面積の変更などを伴う規模の大きなリフォームの場合、現行の建築基準法に定められたルールに沿った内容で行わないといけなくなります。

リフォーム業者が行う施工は現行の建築基準法に適合したリフォームを提供してくれるのですが、それを証明するために自治体への届け出が必要になるのことがあります。

リフォームで自治体への届け出が必要になる場合は、そのほとんどが増築する場合です。
増築は床面積が増えるので、建ぺい率というものが関わってきます。

建ぺい率は土地に対してどのくらいの広さまで建物を立てていいかを決めているもので、一戸建てであれば最大で80%です。
これは地域ごとに都市計画で定められているので一律ではないのですが、この建ぺい率を超えた広い建物を建てることはできません。建ててしまった場合は、建ぺい率に適合させる義務が生じます。

増築の場合は床面積が増えることで建ぺい率内に建物の広さが収まらなくなる可能性があるので、自治体に届け出る必要があるのです。
基本的には難しいことはリフォーム業者に任せておけばよいので自治体に届け出が必要な場合はリフォームの計画を立てた時点でリフォーム業者から教えてくれます。

業者にまかせておけば通常は問題になることはないのですが、増築というリフォームを行う場合は建築基準法や建ぺい率があることを知らないとリフォーム計画を無茶なものにしてしまう事もあるので、増築をする場合はリフォーム業者とよく打ち合わせをしてから計画を立ててください。

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